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空き家と固定資産税の真実〜特定空き家って?〜

みなさんこんばんは。Ito Business Office合同会社です。

今回は「固定資産税」について詳しく触れていきたい思います。

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年市町村に納める地方税の一つです。

その年の1月1日時点で土地や家屋、償却資産と呼ばれる課税対象となる固定資産を所有する人が、固定資産の評価額に基づいて納める税金になります。

固定資産に当てはまる資産は範囲が広く、下記のようなものが当てはまります。

●土地:田畑、宅地、鉱泉地、池沼、牧場、原野、雑種地
●家屋:住宅、店舗、工場、倉庫など、屋根及び三方に壁があり、土地に定着している建物
●償却資産:会社や個人で事業を営む人が、その事業に使うために所有している機械・器具・備品のうち、自動車税や軽自動車税の課税がない資産

固定資産税は、上記のような土地や家屋などの評価額をもとに計算されます。

基本的には、家屋は歳を追うごとに劣化するため、年々評価額は下がる傾向にあります。

しかし、土地は再開発や駅の新設など、様々な理由で上がる可能性もあるので、決して一定ではありません。

住宅があると固定資産税は軽減される

固定資産税は「住宅用地の特例」により、「住宅」の敷地は固定資産税が大幅に軽減されます。

減税される「住宅」に該当するのは、一戸建てのマイホームだけでなく、賃貸アパートや賃貸マンション、賃貸併用住宅、戸建賃貸なども対象になります。

ただし、1戸あたりの面積によって減税率が異なります。

●1戸あたり200㎡までの部分(小規模住宅用地):課税標準額=評価額×6分の1
●1戸あたり200㎡を超える部分(一般住宅用地):課税標準額=評価額×3分の1

これは「1戸あたり」が基準になるため、土地面積が同じでも戸数が多いほど固定資産税は安くなるかもしれません。

例えば、1,000㎡の土地に一戸建てが1件ある場合は、このうち200㎡が小規模住宅用地として固定資産税の評価額が6分の1になります。

しかし、残りの800㎡は一般住宅用地のため、評価額は3分の1になります。

つまり固定資産税はこれらの合計した数です。

対して1,000㎡の土地に6戸のアパートが1件の場合、200㎡×6戸=1,200㎡が小規模住宅用地として扱われるので、1,000㎡の土地全体の評価額が6分の1になります。

このように、同じ土地面積であれば、一戸建てより戸数が多くなるアパートやマンションの方が節税になります。

また、こうした住宅地として固定資産税の軽減されるのは、1月1日時点で住宅が建っている場合です。

詳しくはこちらの記事で書いておりますので、合わせてご覧ください。
「空き家に税金が!? 空き家税ついに京都で!」

特定空き家とは

しかし、昨今、空き家問題が深刻化するにつれ、空き家のままにしておかれては困る行政は、「特定空き家」という名前で空き家問題を解消していこうという動きが出てきました。

「特定空家」とは
空家対策特別措置法第2条2項では、次のいずれかに該当するものを「特定空家等」と定義しています。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生状有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

つまり、「特定空家等」に指定されるのは
①空き家の状態
②周辺への影響の程度
の両面から判断されることになります。

空き家を放置すればするほど、この特定空家等に指定されてしまう可能性があるわけです。

特定空家等に指定されるとどうなるの?

特定空家等には
①空き家の状態
②周辺への影響
の両面を基に判断されて指定されます。

ちなみに、この状態の判断には「敷地」も含みます。

倒壊等著しく保安条危険となる恐れ、著しく衛生上有害となる恐れ、著しく景観を損なっている状態などがこれにあたります。

この判断は、市町村長が行うことができ、特定空き家等の所有者等に対して、除去、修繕、立木竹の伐採など周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を取るよう助言、指導することができます。

この指導、助言がなされたにもかかわらず、状態が改善されない場合には、韓国、命令を行うこともできるとされています。

つまり、勧告を無視し続けて近隣クレームも出ようものなら、特定空家等に指定されてしまうというわけです。

この特定空家等に指定されてしまうと、敷地については「固定資産税・都市計画税の課税における住宅用地の軽減措置」の対象から除外されてしまうのです。

端的に言うと固定資産税は6倍になるということです。

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