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空き家に税金が!? 空き家税ついに京都で!

こんばんは。Ito Business Office合同会社のブログ担当「なお」です。

以後よろしくお願いします。

今日は
「空き家税ついに導入!?」
というテーマでお話ししたいと思います。

不動産にかかってくる税金とは?

そもそも不動産にかかる税金は
・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税
・固定資産税
・都市計画税
・所得税
・住宅譲渡損失の繰越控除
・贈与税
・相続税
・住宅ローン減税
・投資方減税
があります。

はい、もうこれだけで離脱した方いますよね?笑

小難しい内容にアレルギー反応を起こす人もいると思います^^;

かくいう私もそのタイプでした。

今回は、そんなアレルギーのある方でもわかりやすく解説していきたいと思います。

今回は特に固定資産税について詳しく解説していきたいと思います!

固定資産税とは

さて、そもそも固定資産税とはなんぞやという話です。

経産省のHPには以下のように記載があります。

——–以下引用———
皆さんの周りにある住宅地や田んぼなどの土地、住宅やお店などの家屋、工場の機械や会社の備品などの償却資産(コラム「償却資産とは?」参照)を総称して固定資産と呼びます(詳しくは次の表を参照)。固定資産税とは、こうした固定資産にかかる税金です。固定資産の所有者が、その資産価値に応じて算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納めます。
——–引用終わり———
(参考:経済産業省HP

わかりやすくいうと
「土地や建物にかかる税金ですよ」
という話です。

土地や建物には評価額というものがあり、その評価額に一定の税率をかけることで算出します。

この固定資産税、全ての土地や建物にかかってくるので、土地建物を所有している不動産オーナーには必ずかかってくる税金です。

空き家は固定資産税が安い?

前述の通り、建物には固定資産税がかかります。

これは空き家においても同様です。

固定資産税は

”毎年1月1日時点の土地、建物の所有者”
として各自治体の固定資産課税台帳に登録されている人に課税されるもので、不動産を所有している限り、納税の義務が発生します。

固定資産税の算出方法は以下の通りです。

土地:課税標準額(※1) × 税率1.4%(※2)
建物:課税台帳に登録されている価格 × 税率1.4%(※2)

(※1)課税標準額は、通常課税台帳に登録されている価格と同じ。ただし、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額よりも低くなる。
(※2)標準税率は1.4%だが、自治体により異なることがある。

この固定資産税、建物がある場合とそうでない場合で金額が異なってくるのです。

住宅用地の軽減措置特例

前述の固定資産税以外に、土地建物には

「市街化区域」に指定されている土地では、「都市計画税」もかかってきます。

税率の計算は以下の通りです。

【固定資産税】
土地:課税標準額 × 税率1.4%(※)
建物:課税台帳に登録されている価格 × 税率1.4%(※)
【都市計画税】
土地:課税標準額 × 税率0.3%(※)

(※)標準税率は自治体によって異なることがあります。(以下同様)

ただし、固定資産税、都市計画税とともに軽減措置があります。

住宅用地であれば、建物がある場合、「住宅用地の軽減措置特例」が適用されます。

これは居住者がいない「空き家」でも適用されます。

これは別の記事でも解説しますが、新築住宅を取得した場合はさらに税額の軽減があります。

「住宅用地の軽減措置特例」適用後の税額の算出方法
●敷地面積200m2まで
固定資産税:課税標準額×1/6×1.4%(※)
都市計画税:課税標準額×1/3×0.3%(上限)
●敷地面積200m2以上(200m2を超える部分に対して)
固定資産税:課税標準額×1/3×1.4%(※)
都市計画税:課税標準額×2/3×0.3%(上限)

つまり、空き家であっても住宅が残っていれば、最大で固定資産税は1/6に、都市計画税は1/3にな利ます。

しかし、「特定空き家」に指定されるとこの軽減措置が得られなくなってしまいます。

特定空き家についてはこちらの記事で解説していますので、ご覧ください。

「空き家と固定資産税〜特定空き家って?〜」

空き家税とは?

さて、ここからが今日の本題です。

2022年3月25日
不動産業界に激震が走るニュースが流れました。

京都市が「非居住住宅利用促進税(いわゆる空き家税)」の導入を盛り込んだ条例案を可決しました。

物件の市場流通を促して、子育て世帯の市外への流出に歯止めをかけることが狙いとされています。

概要は以下の通りです。

・対象
日常的に住まいとしていない物件の所有者
・課税対象
家屋
・税率
家屋の固定資産評価額に応じて3段階で設定(所有者の負担能力に配慮)
(固定資産税評価額)
〜700万円未満
700万円〜900万円
900万円〜

なお、税収は空き家対策などに充てる方向とのこと。

簡単にいうと、

・別荘や空き家の税金増やすよ

・空き家にならないように京都市に住んでね!

ということになります。

前述の軽減措置を得ていても、空き家税がかかってくるので、

「空き家でも建物があったほうが固定資産税がお得になるよ」

というメリットが得られなくなってしまうということです・・・

今後の税金の動向について

今後、このような税金を導入する地方自治体は増えていくと思います。

特に空き家、別荘が多い地域、過疎化が進んでいる地域では、顕著になってきます。

不動産オーナーは今後、空き家税が導入されるかもしれないという気持ちで、対応を決めておく必要があります。

「そんなこと言ったってどうすればいいのよ!?」

という方もいると思います。

今回の空き家ぜいは
「非居住住宅」
にかかってくるものになります。

つまり、非居住住宅でなければいいわけですね。

弊社も非居住住宅にならないためのお手伝をしています。

「どうすればいいんだろう・・・」

とお困りの方、お気軽に下記のフォームからお問い合わせください。

お問い合わせ

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